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相続は複雑な手続きが必要となりますし、一人で背負い込まずぜひ弁護士にご相談下さい。
山下江法律事務所
TEL082-223-0695
電話受付時間
平日:9〜21時
土曜10時〜17時
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遺言のすすめ
「うちの家族に限って、相続でもめるなんてありえない」 「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」 とお思いになられるかもしれません。 しかし、実際に相続トラブルで相談に来られる方の多くは、生前にはそう考えられていたのです。 そして、その半数以上は遺言があれば回避できた筈のトラブルです。
以下のような場合は、是非遺言の作成をお勧めいたします。
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・お子様がおられない場合 ・再婚された方 ・企業の経営者の方
・特定の方に財産を残されたい方 ・遺産トラブルを未然に防ぎたい方 ・法定相続人以外に財産を残されたい方 |

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また、遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。 せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。 きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
自筆証書遺言とは
遺言者自らが、その全文、日付、氏名を自署し、これに押印することにより作成される遺言です。 遺言保管者は相続開始を知った後、これを遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。
遺言の保管について
遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、 その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。 従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
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